おおい町では、町内で新たに起業または二次創業を行う方に対して、起業等に必要な経費の一部を補助し、町内での起業を支援しています。
おおい町起業促進支援事業補助金 制度概要
対象者
町内において起業を行う方で、次のいずれにも該当する方
(1)町内に業務の本拠となる事業所等(本社又は本店)を設置し、又は設置しようとする者
(2)市町村税の滞納がないこと。
(3)指定申請日より過去5ヶ年以内におおい町商工会主催の創業支援セミナーを修了した者
(4)国及び県、その他自治体又はその他の団体等からこの補助金交付の対象となる経費について、補助を受けていない者
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に規定する風俗営業に該当しない事業及び公序良俗に反しない事業を営む予定である者
(6)指定申請日の属する年度から起算して過去3ヶ年度以内に商工観光課関係補助金等の交付を受けていないこと。
(7)事業の実績報告を行う時点において、次に掲げる要件を満たす者
ア 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている者
イ 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けている者
ウ おおい町商工会に加入している者
※詳細については、別添の交付要綱をご確認ください。町内に事業所を設置される方。(主たる事業所の所在地が町内に存すること)
補助対象経費
起業に必要と認められる経費
(詳細については、別添要網の別表1、取扱要領をご覧下さい。)
補助率
補助対象経費の3分の2以内
補助限度額
500万円
(補足)詳しくは、おおい町商工会またはおおい町商工観光課までお問い合わせ下さい。
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