お知らせ

お知らせ 2020/3/26

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の①~⑤の要件すべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署にご相談ください。

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります。)

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