お知らせ

お知らせ 2023/10/02

福井県最低賃金額改正について

◇福井県最低賃金の改正◇

令和5年度10月1日から福井県内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。

時間額 931円

〇通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。

【お問い合わせ先】福井県労働局労総基準部 賃金室  電話 0776-22-2691

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