◇福井県最低賃金の改正◇
令和5年度10月1日から福井県内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
時間額 931円
〇通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
【お問い合わせ先】福井県労働局労総基準部 賃金室 電話 0776-22-2691
◇福井県最低賃金の改正◇
令和5年度10月1日から福井県内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
時間額 931円
〇通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
【お問い合わせ先】福井県労働局労総基準部 賃金室 電話 0776-22-2691