事業内容

労務相談

商工会では従業員の方々の福利厚生のため、社会保険・労働保険、また従業員の能力開発や退職金などのご相談にのり、適切なアドバイスを行っています。

社会保険

すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等は除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。(強制適用事業所)従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可を得れば健康保険・厚生年金保険の適用を受けることができます。健康保険と厚生年金保険をあわせて「社会保険」と呼びます。

健康保険

企業で働く人やその家族が病気・怪我などで仕事が出来ず給料がもらえないとき、あるいは出産したとき、または死亡したときに必要な医療給付や手当金の支給を行う制度です。

厚生年金保険

私たちが高齢になり働けなくなったとき、障害の状態になったとき、あるいは死亡したときに年金や一時金の支給を行う制度です。

労働保険の事務代行

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、従業員を一人でも雇用する事業者は、農林水産の事業の一部を除きすべて労働保険に加入しなければなりません。
手続きが煩わしい方、人手不足のため事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している「労働保険事務組合への事務委託」をおすすめします。事務処理が軽くなるとともに、労災保険に加入できない事業者及び家族従事者も労災保険に特別加入することができます。

労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは万一死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

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